みなさまこんにちは、トモヤです!
今回は、公務員の副業シリーズのうち、ブログ(アフィリエイト)について解説していきます。
ブログ2話目にしていきなりグレーゾーンに突っ込んでいきます。
ここを最初に説明しておかないと、このブログのことを誤解されそうなので。笑
「公務員はアフィリエイトをしてもいいのか」という疑問について、ネット上では賛否両論あります。
公務員がブログをして稼いでいるのが職場にばれるとどうなってしまうの? と気にされている方も非常に多いです。
結論を先にいってしまうと、公務員のアフィリエイトについては、現時点で判例がないため、合法か違法か結論付けることはできません。
公務員のアフィリエイトについて、今の時点でわかっていることを簡潔に説明しますので、是非最後までご覧ください^^
ではまいりましょう!
Contents
アフィリエイトとは
最初に、「アフィリエイトとは何か」について簡単に触れておきます。
公務員にとってアフィリエイトは遠い存在ですので、まずは仕組みを理解しておきましょう。
以下の図をご覧ください。

A8.netから引用
この図の中の、右下(ピンク色)にあるメディア(アフィリエイター)がいわゆるブロガーです。
仕組みはシンプルで、企業の商品やサービスをブログ上で紹介して、ブログへの訪問者がそこから何かしらを購入すれば、報酬として企業からブロガーへ広告料が支払われるというものです。
企業とブロガーの間に仲介屋さんであるASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)が入って、広告料を受け取りやすくしてくれます。
ASPは有名どころだけでも10社ほどあって、それぞれ扱っている商品・サービスが異なります。
ASPによって、同じ商品でも報酬単価が異なったりもします。
アフィリエイトの詳しい説明はまた別の記事で書きますので、この辺りにしておきますね。
公務員はアフィリエイトをしてもいいの?
さて、本題です。
公務員はブログを通じてアフィリエイトをしてもいいのでしょうか??
冒頭に賛否両論あると書きましたが、まずはそれぞれの主張をみてみましょう。
否定派の主張(公務員のアフィリエイトは違法であると考える理由)
まず否定派の主張からみていきます。
否定派の主張としては、だいたい以下の3パターンです。
否定派の主張
職務専念義務に違反する
国家公務員法第103条、104条に違反する
(なんとなく)公務員がしていいわけがない
それぞれ具体的にみていきましょう。
職務専念義務に違反する?
まずは1つ目の主張についてです。
公務員には、法律によって職務専念義務が課せられています。
その根拠条文は以下のとおりです。
国家公務員法第101条
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。(以下略)
地方公務員法第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
国家公務員法と地方公務員法で、ほぼ同じ内容が規定されていますね。
ここで大事なポイントを太字にしておきましたが、法律上の職務専念義務とは、あくまで「勤務時間及び職務上」で課せられた義務なのです。
つまり、土日や勤務時間外であれば、この職務専念義務は課せられません。
当たり前ですよね。
はい、1点目は論破。
といいたいところですが、注意点があります。
当たり前のことですが、仕事中にブログに関する作業は一切しないこと。
これをしてしまうと、れっきとした職務専念義務違反になります。
ブログを執筆するのは、休日か家に帰ってからにしましょう。
国家公務員法第103条、104条に違反する?
2点目の主張についてみていきます。
実はこの主張こそが最大の争点であり、見解が分かれるポイントなのです。
国家公務員法第103条、104条の条文をみてみましょう。
国家公務員法第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。(以下略)
国家公務員法第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
地方公務員法は、国家公務員法の2つの条文を束ねた内容となっていますね。
わかりやすくいうと、要は営利企業に関わるなということが書いてあります。
営利企業の役員になっちゃダメ、そこで報酬もらって働いてもダメ、起業はもちろんダメ。
「アフィリエイトといっても、個人の活動だし、営利企業を立ち上げるわけじゃないから大丈夫なのでは??」
と思われたそこのあなた!
私も最初はそう考えていました。
しかし、少し考えが甘いようです。
国家公務員法第104条については、「営利企業に関与するな」という内容となっていますので、おそらくここには違反しません。
問題が103条です。
条文をさらに短く読むと、
「職員は、・・・~・・・自ら営利企業を営んではならない。」
と読めます。
営利企業と聞くと「会社を作らなければいいのでは」と思うかもしれませんが、営利企業とは自営業を含みます。
もちろん法人・個人を問いません。
アフィリエイトは継続的に営利(収益)を得ることができる事業です。
ですので、アフィリエイトを行う行為をする時点で、副業認定をされてしまうことになるというのが、否定派のロジックなのです。
これを見たとき、ふむふむ、なるほどな~。と思いましたが、どうしても納得がいかないことがあります。
それは、「アフィリエイトは事業なのか??」という点です。
個人的な見解としては、「収入規模による」のではないかと考えています。
というのも、例えば仮に年間30万円をアフィリエイトで稼いだとしましょう。
20万円を超えているので、税務署へ確定申告へ行かなければなりません。
その際の所得区分はどうなるでしょう??
明らかに事業所得ではありませんね。
FXなどと同じで雑所得になるはずです。
この区分こそが、アフィリエイトという事業を営んでいるかどうかの分岐点なのではと考えています。
つまり、事業所得レベルにまで稼いでいないうちは、103条に違反しないという主張です。
事業所得になるか雑所得になるかは、一定の基準は設けられておらず、判断のポイントは「事業性の有無」と「所得金額の大きさ」によります。
ブログだけで飯を食べている人は、この両方が事業レベルに達しているため、事業所得に区分されることとなります。
というか、収入の多いブロガーは、事業所得で申告した方が色々とメリットが大きいので、雑所得は選ばないでしょう。
(なんとなく)公務員が副業をしていいわけがない?
3点目の主張については、もはや反論する気も起きませんが、おそらく憲法第15条に書いてある言葉が頭に染みついているのでしょう。
憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。(以下略)
はい。
アフィリエイトが憲法違反であるなんて判例は今までありません。以上です。
判例が出ればもちろんそれに従いますが、こんな曖昧な条文を引っ張ってこられても、、という感じです。
肯定派の主張(公務員のアフィリエイトは合法であると考える理由)
否定派の主張パートが長くなってしまいましたが、続いて肯定派の主張をみていきます。
肯定派の主張としては、否定派の裏返しですが、おおむね以下のとおりです。
肯定派の主張
勤務時間外であれば職務専念義務に違反しない
アフィリエイトは事業ではないので国家公務員法第103条、104条に違反しない
公務員のアフィリエイトが違法となった判例がない
それぞれの考え方は上に書いたとおりですので割愛します。
公務員のブログ(アフィリエイト)がバレて懲戒処分を受けた事例はあるの?
2020年5月時点で、公務員がブログ(アフィリエイト)をしていて懲戒処分を受けた事例は見当たりませんでした。
一方で、ネットで「現役公務員 ブログ」と検索してみると、広告を貼った公務員ブログがたくさん出てきました。
つまり、懲戒処分を受けた事例こそないものの、アフィリエイトをしている公務員は一定数存在するのです。
公務員ブロガーは当然匿名にしているので、職場にばれていないだけかもしれませんね。
いっそのこと、誰か職場に自己申告して、裁かれるかどうか試してくれる勇者はいないものでしょうか。笑
誰もが白か黒かをはっきりしてほしいと思っているはずです。
結局のところ、公務員のアフィリエイトが違法か合法かについては、これまで政府が公式見解を出しているわけではなく、法廷で争われたこともないため、結論としてどっちつかずな現状なのです。
副業解禁の流れを受けて公務員もアフィリエイトができるようになる?
今日本では副業解禁の流れがきていますよね。
大手企業でも副業OKな会社が増えてきていますし、テレワークが増えている今の環境では、副業ブームはさらに加速するでしょう。
では公務員はどうでしょうか?
少し前に、「ついに公務員も副業解禁か!?」といったタイトルの記事をスマートニュースでみかけました。
調べてみると、なんてことはない、いつも通り期待外れな内容でした。
副業解禁といっても、政府の指針に兼業の環境整備をするという言葉が書かれているだけで、具体的な法整備はまだこれからです。
しかも、兼業が解禁されるとしても、それは「公益性があり」「社会貢献になる」ものに限定されるっぽいです。
おおかた、公益法人やNPOの手伝いでお小遣い程度の報酬をもらえるようになる程度のものでしょう。
つまり、貪欲に利益だけを追求する公益性のかけらもないアフィリエイトが解禁される可能性はほぼ無いと思っていいでしょう。笑
直観的にも、公務員のアフィリエイトは日本では世間に受け入れられそうにもありませんしね。
ですので、この先数年かけて公務員の副業を徐々に解禁していったとしても、アフィリエイトまで解禁になるとは思えないので、期待しないほうがいいでしょう。
公務員のブログ(アフィリエイト)はグレーゾーン(結論)
いかがでしたでしょうか。
今回は、公務員のアフィリエイトは白か黒かについて私なりに解説させていただきました。
結論としては、政府の公式見解や判例がないため、合法か違法かは誰にもわかりません。
一つだけいえる確かなことは、「違法になる可能性がある」ということです。
違法になる可能性がある以上、合法的な副業とはいえませんので、私はアフィリエイトは一切しません。
このブログのコンセプトは、公務員の合法的な副業の追求です。
1%でも法に触れる可能性がある副業はしません。
ですので、今後このブログでは、googleアドセンスを含む広告は一切貼りません。
「じゃあ何のためにブログしてるの??」
という問いに対しては、次の記事で書こうと思います。
公務員のアフィリエイトが白か黒かを期待してここまでお読みくださった方々には申し訳ありませんでした。
ブログのタイトルでも「結論はグレー」と書いているのでお許しください。笑
少し長めの記事となってしまいましたが、最後までお読みくださりありがとうございました!
また一週間後くらいに記事をアップできればと思いますので、是非また遊びにきてください!!
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公務員の副業にはFXがおすすめな理由(公務員はFX禁止? 懲戒処分になる?)
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