こんにちは、トモヤです!
今回は公務員の合法的な兼業について書いていきます。
昨年来、「公務員の副業が解禁された!?」というニュースをたまに見かけます。



もちろん、これは全面的に解禁されたわけではありません。
NPOで働く場合など、ごく一部のケースについて、兼業が認められることとなっただけです。
誤解されやすい公務員の副業解禁の話題について解説していこうと思います。
ではまいりましょう!
Contents
公務員の副業解禁の誤解
冒頭で触れたように、まず公務員の副業解禁について正しく理解しておきましょう。
事の始まりは2018年でした。
その年の6月に閣議決定された政府の「成長戦略」に、国家公務員による公益団体での兼業を促す環境整備を進めると明記されたのです。
これを受けて、約1年ほど政府で議論をした結果、昨年、一部のケースについて兼業を認める方針を打ち出しました。
その一部のケースとは、「地域貢献活動としての兼業」です。
おさらいですが、そもそも公務員は法律上、許可さえとれば兼業はできます。(国家公務員法104条)
詳しくはこの記事↓をご参照ください。
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しかし、これまでは許可基準があいまいだったことから、許可申請の数自体が少ないうえに、(特に自治体では)上長の裁量で許可するかどうかを判断しているケースが多かったのです。
この状況を踏まえて、国家公務員法104条の解釈を明確にしたのです。
ここがポイントです。
法律を改正したわけではなく、あくまでこれまであった法律の解釈を明確にしただけなのです。
具体的に何を明確にしたかといいますと、以下の4つの項目をはっきりとさせました。
- 兼業先と兼業先での仕事内容
- 兼業先での報酬額
- 兼業先での従事時間
- 兼業の申請手続き
それぞれ簡単に説明します。
①兼業先と兼業先での仕事内容
まず肝心の兼業先とその仕事内容についてです。
兼業先として明確にOKとなったのは、「非営利団体」だけです。
非営利団体とは、例えば以下の組織です。
非営利団体
国、地方公共団体、独立行政法人、NPO、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、自治会、町内会、マンション管理組合、同窓会 等
要は一般的な企業以外の組織ですね。
許可される兼業先として、上記の非営利団体に限定されるという前提で、さらに仕事内容にも条件があります。
それは以下の条件です。
条件多すぎだろ( ゚Д゚)!!
とつっこみたくなりますが、これらの条件をクリアしないと許可が降りません。
②兼業先での報酬額
続いて気になる報酬額についてです。
兼業先での報酬額については、2つのルールが課されました。
- ルール1:兼業することによって得る報酬として、社会通念上相当と認められる程度を超えない額であること。
- ルール2:講演等については、国家公務員倫理規程第9条第2項に基づき、各省庁で定めている報酬基準を超えないこと。
講演などの単発仕事ではなく、定期的に仕事に従事する場合はルール1が適用されます。
この「社会通念上相当と認められる程度」がまたあいまいな基準なのですが、ここはケースバイケースと言わざるを得ません。
許可するかどうかは、過去の事例を参照しながら判断するようです。
まぁ、一般常識で考えて非営利団体からもらう報酬額として過剰じゃなければ認められるはずです。
③兼業先での従事時間
次に兼業先での従事時間についてです。
これは明確に2つルールが定められました。
- 勤務時間と兼業に従事する時間が重複しないこと。
- 原則、平日3時間以下、週8時間以下、一ヵ月30時間以下であること。
これはわかりやすいルールですね。
④兼業の申請手続き
最後に兼業許可の申請手続きについてです。
申請方法は、従来と同じく各省庁で定めた申請ルールに基づき申請せよとのことですが、提出書類が統一化されました。
申請にはこれらの書類が必要となります。
- 兼業先での契約条件(兼業を行う日時、報酬額、業務内容など)が書かれた契約書案や委嘱状
- 兼業場所への移動経路と移動時間がわかる資料
- 兼業先についてわかる資料(定款や事業報告書など)
まぁ、申請に必要だろうなと思われる書類たちですね。
国家公務員法第104条の許可に際し、以上の4つの項目が明確化されました。
公務員の合法的な兼業の具体事例
こうしてルールが整備されたことにより、公務員の兼業がやりやすくなった(?)のですが、具体的にどんなケースで兼業が認められているのかをみていきましょう。
総務省が公表している資料からいくつか抜粋します。
当たり前ですが、いかにも地域貢献的な活動ばかりですね。
報酬額は、高くて1日1万円といったところです。
この他にも色々と事例が出てきていると思いますが、ネット上にはまだ情報が無いので、面白い事例が見つかればまた情報提供します。
非営利団体での兼業はおススメ?
いかがでしたでしょうか。
今回は、公務員の合法的な兼業について紹介させていただきました。
これまで曖昧だった兼業ルールが明確になったことで、確かに兼業しやすい土台作りはできたのかもしれません。
しかしまだまだ公務員の兼業は普及していないので、これからに期待ですね。
今回解禁(というか明確にOKになった)された兼業先は非営利団体に限定されていましたが、今後民間企業への兼業も可能になるのでしょうか?
個人的には、それはしばらくないと考えています。
国家公務員法104条で民間企業への兼業はNGとはっきり書かれているので、解禁するには今度こそ法改正が必要です。
これだけ副業を推し進めている政府が、やっとこじ開けた穴が104条の解釈の明確化だけ(笑)だったことを踏まえると、険しい道であることは疑う余地もありません。
それこそ公務員が民間で報酬をもらうとなると、額の大小に関わらず国民の理解が得られないでしょう。
日本とはそういう国なのです。
最後に、私が非営利団体での兼業を今後やる可能性についてお話すると、
「可能性はほぼゼロ」です。
私は労働収入からの脱却を目指しているので、自分の労働時間を増やして収入を上げることは全く考えていません。
ましてや、兼業先での報酬が今の給料以下となると、なおさら兼業するメリットがありません。
兼業先で稼ぐスキルが得られるなら話は別ですが、非営利団体ではその可能性は極めて薄いでしょう。
つまり、公務員不適合者である私にとっては、今回の解禁内容は全くの無風でした。
やっぱり公務員として大きく稼ぐのであれば、FXの一択ですね。
明日からまたトレード頑張ろうと思います!
以上、最後までお読みくださりありがとうございました!!
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